クーリング・オフは、いったん契約した場合でも一定の期間内であれば消費者が無条件で契約の解除ができる制度です。訪問販売のような不意打ち性のある取引をした場合、頭を冷やし考え直す期間を与えるために定められています。そのため、いつでも使えるわけではありません。対象となる取引は法律等で定められた場合に限ります。
■特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間
・訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、エステ、語学教室など…8日間
・マルチ商法、内職商法、モニター商法など…20日間
期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えます。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
■クーリング・オフ通知の方法
(1)はがき
はがきのコピーを取ってから販売会社の代表者あてに特定記録郵便等の記録が残る方法で送る。
(2)電子メール、クーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファックス等
契約書面に記載されている通知先に送る。スクリーンショットで残しておく。
■クーリング・オフ通知に記載する内容
・件名としてクーリング・オフ通知と入れる
・契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、発信の日付、自身の住所・名前を記載
・支払済みの代金がある場合は、商品を引き取り返金してほしい旨も記載
※クレジット契約がある場合は、クレジット会社にも同様に通知します
※クーリング・オフできない場合もあります
例)3千円未満の現金取引、自動車販売、葬儀等
※通信販売はクーリング・オフ制度がありません
消費者にとって大切な制度なので知っておいてください。クーリング・オフできるかどうか知りたいときはぜひご相談ください。
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